【詐欺】架空請求の新たな手口、ビットコイン取引口座への入金とは?

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詐欺業者によるビットコイン口座の悪用事例

【この記事はIT系ライター M氏 が書きました】

アダルトサイトなどをかたる架空請求や、ランサムウェア「WannaCry(ワナクライ)」による乗っ取りなどが後を絶たない中、国民生活センターから新たな手口について注意喚起がされています。近年はいわゆる「振り込め詐欺」だけでなくAmazonギフトカードやiTunesカードなどの電子マネーで払わせる手口が目立ってきましたが、今回は「ビットコイン」等の仮想通貨を購入するための口座が悪用されているとの発表でした。

「国民生活センター」が注意喚起

ではなぜ今回、ビットコイン口座が悪用されることになったのでしょうか。
この手口では、銀行振込ではなくコンビニ決済が利用されており、また詐欺業者側はすぐに(海外も含む)別口座への送金が可能であるため、被害者側が後から気づいても取り戻すのは困難です。

詐欺業者の手口の流れ

詐欺の犯人にとって、電子マネーは高額の詐取が容易ではなく、また銀行口座への振込は警察から追跡されやすかったわけですが、ビットコインを始めとする仮想通貨は「取引所」と呼ばれる機関で口座を開設し、売買が行われます。しかしながら「仮想通貨法」(改正資金決済法)が2017年4月に施行されるまでは、本人確認等が(銀行等に比べ)不十分な取引所もあったとされ、施行前に開設した口座を悪用しているとも考えられます。

仮想通貨市場は投機の対象として世界的に注目される一方で、多くの国では法整備が追いついていないのが現状で、詐欺以外にも麻薬・密売等のマネーロンダリングに使われている事が指摘されています。

また、昨年ごろから架空請求以外にも、実態のない仮想通貨の取引を持ちかけ「今買っておけば必ず値上がりする」「友人などを紹介すればさらに儲かる」などと勧誘し、購入後は解約ができない、業者と連絡が取れなくなる、等といったトラブルが急増しているそうです。
「仮想通貨法」では、仮想通貨を実際の通貨と交換する業者を登録制としましたが、半年間は猶予期間とされています。10月1日以降は金融庁のホームページで登録業者を確認出来るとのことですが、それまでは個人で確認するのは困難ですので、関係機関に確認、相談するのが良いでしょう。

関連リンク

■国民生活センター
・コンビニ払いを指示する架空請求にご注意!第2弾-新たな手口として仮想通貨購入用の口座が詐欺業者に利用されています-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170629_1.html

・投資や利殖をうたう仮想通貨の勧誘トラブルが増加
【PDF】http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160218_2.pdf

■金融庁
改正資金決済法等の施行
※仮想通貨の購入に関する不審な勧誘等についての注意喚起
【PDF】http://www.fsa.go.jp/common/about/20170403.pdf

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